入院医療費算定方法変更のQ&A
Q1.なぜ計算方法が変わるのですか?
 当院は、厚生労働省の認めた一定の基準を満たす急性期入院医療を提供する病院です。このため新しい計算方法となります。
Q2.DPCという計算方法により、医療費はこれまでとどのように変わるのですか?
 DPCとは、診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者様の病気、病状をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当りの定額の点数を基本に医療費を計算する新しい方法です。
 1日当たりの定額の点数は、診断群分類(1440分類)と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この1日当りの定額の点数に含まれるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については、従来どおり「出来高払いで方式」で算定されます。
 患者様がこの新しい算定方式の対象となるのかどうかは、病名や診療内容によって異なるため、主治医が判断し患者様にご説明申し上げます。
Q3.医療費の支払い方法はどう変わるのですか?
一部負担金の支払い方法は、従来の方法と基本的に変わりありません。
 ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって、診断群分類が変更になった場合には、請求額が変動することとなるために、退院時等に、前月までの支払額との差額の調整を行うことがあります。
Q4.すべての入院患者様がこの制度の対象になるのですか?
 患者様の病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類(1440分類)のいずれかに患者様のご病気が該当すると主治医が判断した場合に、新たな計算方法により医療費を計算いたします。
 ご病気が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合には、これまで通りの医療費の計算方法となります。
Q5.高額医療費の扱いはどうなるのですか?
高額医療費制度の取扱いは変わりません。
Q6.具体的に支払いはどうなるのですか?
 例えば、狭心症で冠動脈、大動脈バイパス移植術を行った場合(20日間入院)の具体的なイメージを例示いたします。
注) 手術、一部の処置・検査等は実施された項目に応じて包括評価とは別に「出来高払い方式」により算定されます。また、包括評価の点数は、入院日数に応じて異なります。なお、病院ごとに一定の係数(医療機関別係数)が定められており、同一の診断・治療でも病院によって医療費の総額が異なりますのでご留意ください。